A.離婚の際の財産分与において、夫婦の共有財産は、原則2分の1ずつ分けることになっています。共有財産には住宅ローンなどマイナスの財産も含まれます。どちらか一方の名義になっていたとしても、それは変わりません。
ただし、住宅ローンを2人で分け合うということではありません。
住宅ローンは、債権者(金融機関)と債務者の間の契約なので、夫婦が勝手に分けることはできません。
このとき、住宅の売却価格とローン残高の差額が重要となります。
もし、売却価格がローン残額を上回るとしたら、売却価格からローン残額を差し引いた金額を2人で分け合うことができます。
一方、ローン残高が売却価格を上回ってしまう場合(これをオーバーローンといいます)、住宅を売却してもローンを完済することはできません。
ほかに共有財産があれば、それをローンに当てることができますが、共有財産が足りなければ片方が所有し、所有者がローンを支払っていくのが現実的です。
このとき、所有者でないほうが家に住み続けることもできます。その場合は、所有者に家賃を払うという形式で、ローン返済に協力していくことが多いようです。
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