A.離婚したからといって、連帯保証人としての責任が解消されるわけではありません。
離婚後であっても、債務者(元夫)が病気をするなど、収入のない状況になってしまった場合、債務者が支払うべきローン残額を代わりに支払っていかなくてはなりません。
しかし、「生活が厳しく、どうしても連帯保証人から外れたい」という場合は、新しい住宅ローンに夫の名義のみで借り換えることができれば、現在のローンに対する責任を解消することが可能です。
また、不動産などの物的担保を用意するか、代わりの連帯保証人(人的担保)が見つかれば、連帯保証人を合意解除できる可能性がありますが、債権者(金融機関)に認められるのは簡単ではないようです。
「連帯保証人になるのはリスクが高い」とよく言われますが、それは、債権者に「連帯保証人のほうが回収しやすい」と判断されれば、債務者に支払い能力があったとしても、連帯保証人に請求される可能性があるからです。
しかし、連帯保証人ではなく、ただの「保証人」であれば、債権者から突然返済を求められたとしても、「まずは債務者本人に請求してください」と拒否することが認められています。
この権利を「催告の抗弁権」といい、債務者本人に財産や収入がある限り、支払う必要はありません。
また、ただの「保証人」が複数いるという場合は、「分別の利益」という権利もあり、債務を各自平等に割った額のみ負担することができます。しかし、連帯保証人にはこの権利もありません。
このようなハイリスクを考えると、なるべく連帯保証人にはならないほうが賢明だと言えるでしょう。
ただし、連帯保証人として債務を代わりに弁済することになってしまったとしても、支払ったお金を債務者本人に返してもらうよう請求することができます。これを「求償権」といいますが、裁判を起こす必要があります。まずは弁護士に相談してみてください。
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