A.パチンコ依存症というだけでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にはなりません。しかし、その程度がひどく、生活や家庭に影響するほどである場合は、パチンコ依存症と夫婦の不和の関係を明らかにすることで離婚できる可能性があるでしょう。
例えば、一家の大黒柱である夫がパチンコにばかりお金を使って生活費を渡さない、専業主婦である妻がパチンコ依存症で家事や育児を放棄するなど、配偶者に多大な苦痛を強いている場合、離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当します。
育児を放棄していたとなれば、親権をとることも困難になるでしょう。
ですので、パチンコを理由に離婚を考えている方は、家計簿などを利用して、毎月の収支をハッキリと分かるように付けておいて下さい。そして、いつ、どこのパチンコ店へ何時間滞在していたなどの記録も残しておくと更に説得力が増します。「子供が病気の時にもパチンコに行っていた」 「今月必要なお金にも手を付けていた」などの証明もあると、なお良いでしょう。
また、このような「悪意の遺棄」によって苦痛を強いられたとして、相手に慰謝料(損害賠償)を請求することができますし、未成年の子どもがいれば養育費を請求することもできます。
もし、配偶者がパチンコで作った借金で首が回らない状態である場合、慰謝料は期待できませんが、養育費に関しては支払い義務がありますので、請求することができます。
財産分与の際、「借金も夫婦の共有財産になるか」と心配になると思いますが、家族や生活のためではなく、パチンコのために作った借金は、財産分与の対象にはなりませんのでご安心を。
なお、養育費支払いが滞った場合に相手の給料や財産の差し押さえなどができるよう、念のため、「強制執行許諾約款」付きの離婚公正証書を作っておくといいでしょう。公正証書は公証役場に出向き、作成します。
ホームへ戻る→