ビジネスとして愛人契約を結んでいた場合は、奥さんから慰謝料を請求されたとしても、払う必要ない?

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Aたとえ愛人契約を結んでいたとしても、愛人は愛人です。不貞行為――つまり結婚している人と性的関係をもっている場合、愛人としての責任が発生します。

不貞行為は、法律上の「不法行為」ですから、慰謝料請求の対象になります。奥さんから慰謝料請求があれば、支払わなければならない状況になる可能性が大いにあります。

仮に、「既婚者であることを知らなかった」場合は、慰謝料請求を逃れる可能性が出てきますが、愛人契約を結んでいることから、「知らなかった」は通用しないでしょう。

 

不法行為に対する慰謝料請求については、

民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)に、

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

と明記されています。

 

一度でも愛人関係を持ってしまうと、時効まで長くて20年、短くても3年。その間、奥さんから慰謝料請求をされる可能性があるというわけです。それだけ、不貞行為には重い責任が課せられるのだということを、心に留めておいてください。

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