A.“愛人契約”は、法的には無効のものです。無効ということは、まだ相手から現金が給付されていなければ、愛人側からそれを請求することはできません。
愛人契約は、公序良俗に反するものとされていて、法的には無効です。これは、
民法第90条(公序良俗)
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」
を根拠としています。
もし、きちんとした契約書を交わしていたとしても、愛人関係を維持する目的で結ばれた契約である場合、無効であることに変わりはなく、愛人が法的に保護されることはありません。
法的な強制力がない以上、あとは本人同士の話し合いで解決するしか道はないと考えられます。
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