A.ご主人からもらったお金であろうとなかろうと、慰謝料自体は支払っているわけなので、その浮気相手は、法的に責任を果たしていることになると考えられます。再度本人のお金での支払い請求は難しいでしょう。
財産を無償で相手にあげる行為を、法的には「贈与」といいます。ここで、「贈与」について定めた法律を一部ご紹介します。
民法第549条(贈与)に、
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
とあるように、贈与は、口頭でのやりとりであろうと両者が了解すれば成立するものです。もちろん、口頭のみで書面を交わしていないのであれば、
民法第550条(書面によらない贈与の撤回)に、
「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」
とあるように、贈与した側は取り消すことが可能ではあるのですが……、ここで、「履行の終わった部分については、この限りでない」という部分が問題となります。民法は、すでに相手方に渡った贈与を取り消すことはできないと定めているのです。
このことから、法律上、浮気相手からお金を取り戻すことは難しいと言えます。
話し合いの場で、「本人のお金で支払ってもらいたい」という思いを早い段階で伝えておく、もしくは、示談書などにしっかりと明記し、旦那さんからのお金が出ない対策を取っておく必要があります。
ホームへ戻る→