A.お互いに独身であれば、不当な婚約破棄として慰謝料請求をすることが可能ですが、不倫の場合、「婚約していた」と法的に判断されることは原則としてないでしょう。
ただし、裁判では、経済的損失や精神的被害など、様々な事情が考慮されるので、相手が約束(契約)を守らなかったために受けた損害について、損害賠償請求が認められる可能性がないとは必ずしも言い切れません。
第709条(不法行為による損害賠償)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
第710条(財産以外の損害の賠償)
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
慰謝料請求が認められる可能性はゼロとは言えませんが、訴訟を起こすとなると、法的な場で、「あなたが不倫をしていた」という事実を認めることになってしまいます。
もしかすると、不貞行為に対して、あなたが離婚した元配偶者、または不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるなんてことも起こり得ます。裏切った相手を何とかして懲らしめたい気持ちはわかりますが、リスクも含めて、結果的にどちらが自分にとって有益かを考えてみてください。
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