夫婦仲が冷え切って離婚を決意しても、いざ離婚の話し合いになれば時間がかかり、簡単には終わりません。このような状態での夫婦同居が耐え難く、別居を選択する方も多いです。
しかし、離婚前提の別居が、時に離婚に関する話し合いで自身不利にするケースがあることは、案外知られていません。
今回は、このような事態を招かないための、離婚前別居に関わる事柄について、ご紹介します。
┃一方的な別居で不利になる理由
そもそも、なぜ離婚前提の別居で自身が不利な状況になってしまうのでしょうか。
これは、法律で「夫婦の同居生活が基本的に義務付けられているから」です。
夫婦は一心同体であり、「お互いに助け合い協力しあいながら生活していきなさい」とされています。ですので、夫婦の同居生活を一方的に放棄して家を飛び出す場合、法律的に責められる理由になってしまうのです。
┃離婚前の別居を正当化するためには
夫婦が互いに同意した上での別居なたば、同居違反行為にはあたりません。
しかしながら、夫婦で別居にお互いが同意したにも関わらず、別居後の裁判で「自分は同意していないが相手が一方的に家を出た」とウソの証言をされてしまう場合があります。特に子どものいる家庭で子どもを置いて家出する場合は、「悪意の遺棄」と主張され、大きな問題になってしまうのです。
このようなことを避けて離婚前別居を正当化するためには、必ず双方の同意があったことを証明する必要があります。
ボイスレコーダーで会話内容を録音したり、別居に際する同意書を作成してサインしてもらうなど、証拠を残すように心がけましょう。
┃別居の際の引っ越し費用は?
夫婦合意の上での別居では、夫婦共有財産から引っ越し費用を差し引くことが法律で認められています。法律上、夫婦共有の財産は離婚に際して夫婦が半々の権利を有することになります。しかし、財産管理の主導権を握る側が虚偽の財産額を申告し、配偶者の分よ財産を減らそうと考えるケースがあるので、注意が必要です。
よって家を出る前や別居話しを切り出す際には、事前に相手方の銀行口座の数や残高、保険、有価証券などはしっかりとコピーをしておきます。
自分たち夫婦の共有財産がいくらかを別居する前にしっかりと確認、把握して、引っ越し費用の請求や財産分与をスムーズに損なく行えるようにしましょう。
┃離婚が成立する別居年数とは
離婚前の別居をしている夫婦であっても、相手が離婚そのものに同意しない限りは離婚を成立させることができません。
別居期間が何年で離婚が成立するということは法的には決まっていません、しかし、以下のように大体の基準が存在します。
・離婚する側が有責(不貞行為、暴力行為など):10~20年
・双方に責がない、または非有責者の離婚希望:5~10年
離婚前の別居だとしても、法律的意味を多く持ちます。自分の立場を守るためにも、別居を考える際には、上記の知識をきちんと身につけておくことが大切です。
┃浮気の証拠を撮った方は・・。
探偵事務所などに調査依頼をして、配偶者の浮気の証拠を撮ったならその証拠が有効かどうかなどを念のために弁護士に確認しましょう。
近年の探偵事務所は、ほとんどの場合が弁護士とのつながりがありますが、弁護士紹介などのサービスがない探偵事務所の場合は、ご自分で無料相談などを利用して複数の弁護士さんの意見を聞くことも大切です。たくさんのアドバイスももらえることでしょう。
その結果不貞の証拠として概ね大丈夫との判断となれば、不貞の事実やあなたの気持ち、今後の希望などを書いた置手紙などをして家を出ましょう。
この場合ですと、家を出ていっても相手方の不貞という正当な理由がありますので、問題ありません。
相手方は慌てふためき、あなたと連絡を取ろうと必死になりますが、この時に相手方と直接連絡を取り合わないことがポイントとなってきます。鬼のような着信やLINEにも決して返信しないように心がけて下さい。
その後は弁護士を介して話し合いを進めるなり、調停に進むなりとなります。
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