結婚前のカップルでも慰謝料請求はできますか?「婚約」の成立とは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

探偵-栃木-170522

「結婚していなければ法的にも自由だし、いつでも関係は解消できる」

異性とお付き合いをしているとき、ほとんどの人はこんなふうに考えていると思います。ゆえに、いつまでも自由でいたいと結婚を先延ばしにする人や、近年では結婚に対しての価値観も変わりつつあり、籍は入れずに事実婚を選択する方も多くなってきています。

しかし、たとえ未婚カップルの場合でも、場合によっては破局したときに慰謝料を請求されてしまう場合があるのはご存知でしょうか。

今回は、未婚であっても法的意味を持つ「婚約」の状態についてご紹介します。

婚約が成立するのはどんな場合?

婚約とは、「婚姻の予約」を意味し、結婚しようとする者が将来結婚することを約束することです。

婚約は口約束だけでも成立しますが、仮に婚約後の破局で慰謝料請求の裁判になった場合、言う言わないの話になるため、口約束だけでは婚約の証明にはなりません。

裁判で婚約の成立が認められるのは、婚約があったことを裏付ける客観的な事実が重要となります。

具体的な婚姻を裏付ける事例

・婚約指輪の交換

・結婚式場の予約

・結納をすませた

このような事例があった場合、婚姻を裏付ける重要な客観的な事実と判断されるため、婚姻の成立が裁判所で認められるでしょう。

婚約破棄の慰謝料はいくら?

過去の裁判の例では、婚約破棄の慰謝料は、以下の要素から算定されます。

・婚姻成立に向けて着目したもの(挙式・披露宴・結納やそれらの準備、家族や友人への紹介等)

・破棄の帰責事由となるもの(暴力や他の異性との交際等)

・その他(交際期間、同居期間、妊娠、中絶、出産、破棄当時の年齢等)

上記の算定によって、慰謝料の相場は100万から300万円程度となります。

婚約中の浮気も慰謝料の対象に

このように、婚約状態はたとえ未婚のカップルであっても法律上保護されます。なので、一方が他の異性と浮気をした場合、夫婦関係と同様、他方にたいして慰謝料を支払う義務を負うのです。

また、浮気をされた当事者は、浮気をした当事者に対して、慰謝料を支払うことなく婚約を解消することもできます。

まとめ:婚約は結婚とほぼ同義、決めるのは慎重に

未婚のカップルが「結婚しよう」と口にして、生涯を誓い合う。幸せなその儀式は同時に、婚約状態の始まりでもあります。婚約をして、結婚式の取り決めなどを行った時点で、例え結婚していなくても、そこには法的な意味があるのです。

婚約は気持ちの高ぶりやその場の雰囲気で口にするものではなく、非常に重い責任のあることだと、意識して婚約を申し込みましょう。

ホームへ戻る→
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る