調停を行う4つのメリット 後編

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当人同士の話し合いを裁判所で行う調停は、堅苦しくてよくわからない、と感じる方も大勢いらっしゃいます。
しかし、調停をすることで、当人同士で話し合うだけでは得られないメリットも存在します。

(3) 安価に行える

訴訟をおこすとなったときに、弁護士に対してどれくらいの報酬が支払われるかはご存知でしょうか?
着手金・成功報酬・日当など、すべてを含めると、数十万円かかることが一般的です。一般のサラリーマンの生活費から捻出できる額としては、決して容易ではありません。

調停には何種類かあり、どの調停を申し立てるかによっても異なりますが、一般的に2,000円~3,000円程度あれば、ほとんどの場合間に合うでしょう。
調停が成立することが前提ならば、費用対効果がとても高いのが調停と言えます。

最も、合意できなければ調停不成立となり、訴訟をおこさなければならなくなります。しかし少ない出費で解決できるかもしれない調停は、当事者にとって悪いものでないことには間違いありません。

 

(4) 争う相手と直接話さなくてもよい

顔を見れば言い争いになる、気分が悪くなる、顔も見たくない、そういった間柄も世の中には多く存在します。特に、離婚などの人間関係からくるトラブルでは、会うことすらままならず、話し合いが進まないということも珍しくありません。

家庭調停では、基本的に同席での調停が行われることがありません。なので、嫌な相手と直接会わず、間接的に話し合いをすることができるのです。
調停委員という職業の方が、双方とともに話し合います。そのため、調停委員は当事者双方と話し合いますが、当事者同士が顔をあわせる必要はありません。

民事調停では、同席でも別席でも行われ、感情面に配慮もされています。そのため、別席で話を進め、まとまりつつある段階で同席にし、合意するという場合もあります。

なお、本人出席が前提となっていますが、実は調停に代理人として弁護士が出席することも認められています。最初から訴訟を見越している場合は、調停の段階で弁護士に依頼することもあることも、留意しておきましょう。
いかがでしたでしょうか?
ここで、調停をする4つのメリットのおさらいです。

(1)調停の成立には、確定判決と同じ効力がある
(2)手続きがとっても簡単
(3)安価に行える
(4)争う相手と直接話さなくてもよい

トラブルの解決策をお探しの方は、調停についても検討してみてはいかがでしょうか。

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