調停を行う4つのデメリット 後編

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当人同士での話し合いに、裁判所が第三者として介入できる調停。
法的権力を持つ調停調書を得られるなどのメリットが多いですが、あまり知られていないデメリットも存在しています。


(3)  調停には時間がかかる

調停は、1ヶ月に1回程度しか開かれません。
両者の間ですんなりと話がまとまらなければ、数か月や半年は簡単に過ぎ去ってしまいます。場合によっては、1年以上かかるケースも少なくありません。

また、調停員との都合がお互いに合わない場合は調停を延期することもあります。
話がこじれていれば、どうしても調停が長期化してしまうことになるでしょう。
特に複雑な家庭問題に関する家事調停は長引く傾向にあり、そのなかでも離婚調停は時間がかかるものの代表となっています。

また、相手が初回で調停に欠席したとしても、すぐに調停を終了することは、ほとんどありません。
相手に話し合いの意思がないと確認できるまで、何回か調停を開いて終わらせます。
このため、例え相手が欠席するとしても、調停に時間を割かなければならなくなるのです。

 

(4)  調停で必ずしも結果が出るとは限らない

調停には合意しないという手段があるため、少しずつ前に進む形の話し合いが行われても、相手の気が変わればスタートに戻ってしまいます。
逆に、申立人は調停が進むなかで自分にとって不利な状況になりそうな場合、申し立てを取り下げて調停を終わらせることもできてしまうのです。

このような場合は、長い時間をかけても何の成果も得られずに終わってしまう可能性があります。
勿論、調停で成果がないことは訴訟を提起する理由にすることができますが、全くの無駄ではありません。
しかし、調停ですべてが解決するわけではないということは、知っておくと良いでしょう。

調停では請求の全てではなく、一部に対してだけ合意を成立させることもできます。
どうしても何かしらの結果が欲しい場合は、このような合意をするという選択肢もあります。
しかしながら一度合意してしまえば、一部だけだとしても法的効力を持つため、慎重になる必要があります。
いかがでしたでしょうか?
前回とあわせて紹介した調停のデメリット、まとめるとこのようになります。

(1)欠席されると何もできない
(2)調停は平日に開かれる
(3)調停には時間がかかる
(4)調停で必ずしも結果が出るとは限らない

調停を申し立てることを考える場合は、これらのデメリットにも留意しておきましょう。

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