別居中、及び離婚調停中の生活費を確保する女性
今からちょうど一年ほど前、昨年の年末に、とある夫婦の離婚が成立しました。
夫婦は結婚7年目、一人のお子さんがいらっしゃいましたが、奥さんが他の男性に夢中になってしまい、適当な理由をこじつけ、子供をおいて出て行ってしまいます。
それに至る夫婦関係については省略しますが、ご主人からのご依頼で調査となった訳です。
それまで、奥さんは専業主婦。旦那さんに生活費をもらい、自分は家庭を守る主婦として暮らしていました。
奥さんが自分の意思で他の男性の元に行ってしまったこのケース。
ご主人においてはこれだけで非常に腹立たしい事でありますが、更にこの奥さんは、別居中、調停中の婚姻費用をご主人に求めてきます。
しかし、旦那さんからすれば、男を作って勝手に出て行ったのに、なぜ生活費を支払わなければいけないのか!となるわけです。
そして、そのお金で他の男性と楽しく遊んでいたりする事だってある訳です。
また、奥さんの婚費請求が通ってしまえば、調停や裁判がどれだけ長引いても痛くも痒くもなく、普段は好きな男性とゆっくり過ごし、調停をすることが出来るのです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
すなわち、別居中でも婚姻関係が継続している間は、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
今回は男性の存在をひた隠しにしていた奥さんですが、ご主人も薄々感じていたこともあり、また、調査も大急ぎで行った結果、その証拠を突き付けられた奥さんは白旗をあげ、婚費請求の結論が出る前に離婚調停終了、離婚成立となりましが、基本的には婚費請求は認められてしまいます。
こんな理不尽な請求を認めさせない為には、男性と遊んでいたり、同じ部屋に同棲していたり、2人で頻繁に外食したり、とそんな証拠が必要となるわけで。
それらが証明され、あまりにもヒドイと判断されれば、請求が却下されるケースもございます。
調停となれば相手も本気。
まさか私は調べられたりしてないわ、と思っていませんか?
(過去記事 ⇒ ⇒ 「離婚成立前に、好きな人と交際していいの?」)
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