A.まずは、第三者――例えば、身近な人や知人などに相談してみてください。弁護士事務所や探偵事務所、離婚相談所などでも、離婚についての悩みを聞いてもらえますし、よりよい道をアドバイスしてもらえます。
それでも、解決の糸口が見つからない……
そんなときに選択するのは「調停離婚」という方法です。
「調停離婚」をするためには、家庭裁判所に「調停」の申し立てを行う必要があります。
「調停」は、費用が安く申し立ても簡単で、争いを解決する場として、広く一般で利用されている手続きです。
知っておきたいのは、
「離婚について争いがあるときは、必ず、裁判の前に調停を行わなければならない」
と、法律で定められているということ。
たとえ、相手とまったく話し合いにならず、すでに裁判(離婚訴訟)という方法を考えているとしても、
まずは調停を行わなければ裁判で訴えることはできないのです。
「家庭裁判所? なんだか敷居が高そう」。
もしかしたら、そんな威圧感のある印象があるかもしれませんね。
でも安心してください。
調停の対応をする調停委員は民間人(非常勤の裁判所職員)ですし、調停によって裁判所から何かを強制され、命令を下されるようなこともありません。
一度、勇気を出して活用を検討してみるのも一手かもしれません。
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