A.家庭裁判所に「子の監護者の指定」を申し立てます。
例えば、あなたの家の夫婦関係が破たんして別居状態になったとき、
ご夫婦のどちらかがお子さん(未成年)と一緒に暮らしたとします。
まだ婚姻中ということで、2人とも子どもに対して親権を持っている(これを「共同親権」といいます)ので、
どちらと暮らすことになっても自由なように思いますよね。
でも、実はひとつ問題が…。
「共同親権」においては、本来、「お互いの同意の上で親権を行うもの」とされているので、子どもと暮らす側は、相手から同意をもらわなければならないのです。
相手の同意もなく子どもを連れ去る行為は、相手が持つ「監護権」を奪っているということになってしまいます……!
そうならないために、家庭裁判所に「子の監護者の指定」を申し立て、監護者をどちらの親にするか話し合い、話し合いがまとまらないときは審判をしてもらう必要があります。
相手側に子どもを連れ去られた場合や、あなたが子どもを置いて家を出て、あとから取り戻そうとしている場合は、
「子の引渡し請求」を、「子の監護者の指定」と同時に申し立てる必要があります。
流れとしては、自分を監護者に指定してもらう⇒子どもの引渡しを求めるとなります。
それはなぜか?
「子の引渡し請求」ができるのは、同じく監護権を持つ相手も同じなので、家庭裁判所に「子の監護者の指定」をしてもらわないと、子どもの奪い合いがいつまでも続くことになってしまうのです!
自分が監護者に指定されることで、確固たる根拠をもって、「あの人(非監護者)が私(監護者)から子どもを連れ去る行為は違法だ!」と、堂々と言えるようになるわけです。
また、家事事件手続法には、家庭裁判所が「子の監護者の指定」を審判するとき(子の監護者の指定調停)、
「子の引渡し」も命じることができるという規定がありますが、それでも、別途、「子の引渡し請求」の申し立てはしておいたほうがいいでしょう。
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