A.離婚してから3年以内であれば、慰謝料を請求することができ、「慰謝料請求調停」を申し立てることができます。
もし、あなたが慰謝料を受け取って離婚していたとしても、「額が相当ではない」と申し立てることもできます。
そこで「離婚原因を作った相手から受けた精神的苦痛に対して賠償額が不十分」と判断されれば、慰謝料の増額が認められる可能性もあります。
慰謝料とは「離婚原因を作った側が相手に支払うもの」財産分与とは「婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うこと」をいうので、基本的には性格がまったく異なるもの……なのですが、
慰謝料と財産分与を区別しないで、「財産分与」としてまとめて支払いをすることがあります。
そのとき注意しておきたいのが、「離婚協議書」への記載です。
仮に、あなたが支払う側だったとして、あとで相手から「慰謝料と財産分与は別物だから……」と、
別途、慰謝料を請求されたら大変ですよね!
そうならないための予防策として、離婚協議書には必ず、「財産分与に慰謝料を含む・含まない」を明記しておきましょう。
また、慰謝料と違い、財産分与は離婚原因を作った側からも請求することができます。
財産分与の請求期限は、離婚してから2年以内と、慰謝料よりも短いので気をつけましょう。
ただし、慰謝料にせよ、財産分与にせよ、離婚協議書に「今後一切の請求をしない」と明記した場合は
請求できなくなるのでご注意を!
ホームへ戻る→