A.協議離婚であれば、慰謝料の額がいくらだとしても、夫婦の合意さえあれば決定しますが、裁判所では第三者の目で、さまざまな事情が総合的に考慮されて算定されます。
算定要素としては、
①夫婦関係が破たんした原因、責任の度合い
②婚姻期間、婚姻中の協力関係
③子どもの有無、人数
④財産分与の額
⑤年齢、性別、職業
⑥資産、負債、収入
⑦請求者側の自活能力、再婚の可能性
などが挙げられます。
この中でも、算定に大きな影響を与えるのは①。
相手の違法性の程度(どれほど責任があるか?)です。
例えば、相手が不貞行為して、それが離婚原因になったという場合。
不貞行為自体には違法性がありますが、もしあなたに、夫婦関係を拒み続けたりするなど、
「不貞行為に至る原因」が少なからずあるときは、相手の責任の大きさも変わってきてしまうのです。
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