本人が不貞行為を認めれば、浮気の証拠は必要ない?

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A浮気した本人の自白そのものも証拠となりますが、現場の写真や映像、会話の録音などの決定的証拠があるに越したことはありません。

浮気を認めさせるには、相手が言い逃れできない現場を押さえた強い証拠があると確実です。浮気の疑いを持った時点で、ぜひ探偵事務所などに相談してみてください。強力な証拠を得るには、やはりプロの協力が不可欠です。

ただし、そうした決定的証拠がなくても、浮気した本人の自白があれば、それに代わる効力があります。ただし、自白したという事実を物証として残しておくのが賢明でしょう。

第三者を介さない協議離婚で解決できるのであればいいのですが、調停や裁判に進んだ段階になって、自白したはずの相手が急に翻意し、自白を認めない事態になることも十分考えられるからです。

自白を物証として残す方法としては、「念書」と「音声」をお勧めします。

「念書」とは、作成した本人が何らかの事実を認める旨を記した、証拠として有効な書類です。

証拠能力を上げるポイントは、具体性をもたせること。

たとえば、

・不貞行為の相手について、氏名、生年月日、職業、住所または勤務先など

・性的関係にあったのは、いつからいつまでか

・不貞行為の回数、頻度 など

作成方法は、ワープロ書きよりも自筆がベターです。念書を作成した日付と場所も記入し、作成者のサインの横には押印します。

 一方、「音声」は、ICレコーダーで録音したら、ICレコーダーごと裁判所に提出するのが有効です。

これは、USBメモリーやSDカードなどの記録媒体に音声データをコピーしてしまうと、不正な編集を加えたものと疑われてしまう可能性があるからです。裁判所によって、不正が行われていないことが確認されて初めて、証拠としての効力を発揮します。

しかし、たとえ自白を得られたとしても、そのように物証として残すことができないということも、もちろんあるでしょう。自白の音声をとるには事前の準備が必要ですが、チャンスは限られています。念書を書いてもらうにも、本人に嫌がられたらおしまいです。

そんな場合に備えて、自白を受けたときは、その詳細を記録しておくといいでしょう。

日時や、状況、相手は誰で交際期間はどの位なのか、など具体性をもって書いておくと説得力があります。

また、自白はおろか、そのほかの証拠もないという場合も、あきらめるのは尚早です。

「こんなものが証拠になるの?」と、ささいに思えるものであっても記録・保存しておいてください。「電話をするときに部屋を出て行く」「朝帰りをした」「シャツにファンデーションがついていた」「特定の相手とメールやLINEをしている」など、怪しいと思った事実を記録したり、写真などの物的証拠として残しておいたりするといいでしょう。

それひとつでは証拠として十分な効力をもたないとしても、小さな証拠が集まれば、第三者から見ても説得力のあるものになることだってあるのです!

離婚裁判において、そうした状況証拠によって不貞行為の事実が認められ、離婚・慰謝料の請求が認められた例もあります。

また、裁判となると、やはり証拠がモノを言いますが、裁判官や裁判員も人間ですから、彼らの感情に訴えかけて共感を得ることも大きなポイントです。

<参考過去記事 ⇒⇒ 調査中の行動の違い

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