
A.パチンコ依存症というだけでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にはなりません。しかし、その程度がひどく、生活や家庭に影響するほどである場合は、パチンコ依存症と夫婦の不和の関係を明らかにすることで離婚できる可能性があるでしょう。
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A.パチンコ依存症というだけでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にはなりません。しかし、その程度がひどく、生活や家庭に影響するほどである場合は、パチンコ依存症と夫婦の不和の関係を明らかにすることで離婚できる可能性があるでしょう。
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A.離婚したからといって、連帯保証人としての責任が解消されるわけではありません。
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A.離婚の話を持ち出す前にしておくべきことは、DVの証拠集めです。
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A.離婚の際の財産分与において、夫婦の共有財産は、原則2分の1ずつ分けることになっています。共有財産には住宅ローンなどマイナスの財産も含まれます。どちらか一方の名義になっていたとしても、それは変わりません。
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A.離婚はせず、婚姻関係を続けながらも、実は夫婦仲が冷え切ってしまっている状態の夫婦を、“仮面夫婦”といいます。「周囲からはおしどり夫婦だと思われている夫婦が、実は“仮面夫婦”だった」というケースは少なからずあります。
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A.調停や裁判では、「相手の非がどれくらいあるのか」だけでなく、「慰謝料をどれくらい支払う能力があるか」、資産状況も加味されて額が決まります。収入があったとしても、相手に借金があるという場合は、慰謝料が相場より減額されるか、請求そのものができなくなってしまうことも考えられます(ただし、調停や裁判で一度決まった慰謝料が、その後の相手の状況によって減額される例はあまりありません)。
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A.ケースによって変わります。月に1回程度のペースで行なわれ、平均では3~6回。つまり期間としては3~6か月にわたって調停で話し合うことになります。
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A.交際そのものは、不貞行為を伴うものでなければ離婚成立に影響することはありません。また、「すでに夫婦関係が破たんしている」と認められる場合は、性的行為をもっても不貞には当たらないとされています。
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