
A.夫か妻、どちらかの不倫が原因となって夫婦関係が破たんし、結果、もう一方も不倫したという場合は、「どちらが先に浮気をしたか」が問題になります。
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A.夫か妻、どちらかの不倫が原因となって夫婦関係が破たんし、結果、もう一方も不倫したという場合は、「どちらが先に浮気をしたか」が問題になります。
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A.夫婦同士の話し合いであれば問題ありませんが、裁判となると事情が違ってきます。簡単ではありませんが、認められたケースもあります。
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A.夫婦同士の話し合いによる離婚(協議離婚、調停離婚)であれば問題はありません。しかし、裁判となると、認められるのは難しいでしょう。
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A.裁判において、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もありますが、認められるのは相当大変なことです。
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A.「有責配偶者」とは離婚原因を作ったほうの配偶者のことをいいます。裁判所は、原則として「有責配偶者」からの離婚請求を認めていません。
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A.一定の要件を満たせば、「民事法律扶助」を受けることができます。
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A.これといった決まりはなく、やり方はさまざまです。
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A.「子どもの福祉に反する」と判断される、何らかの事情があるときです。何の事情もなく、一方的な都合で非親権者の面会交流を拒否することは認められていません。
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