
A.キャバクラの場合は、基本的には会話をするだけで、性的関係は伴いません。もし、キャバクラの女性に想いを寄せているとしても、プラトニックな関係であれば不貞行為とはみなされません。
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A.キャバクラの場合は、基本的には会話をするだけで、性的関係は伴いません。もし、キャバクラの女性に想いを寄せているとしても、プラトニックな関係であれば不貞行為とはみなされません。
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A.実際にトーク履歴を検証しないことにはわかりませんが、気軽にやり取りをしやすいLINEは今や浮気の温床になっているとともに、浮気発覚のきっかけになることが増えています。
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A.婚姻費用の支払い義務者が住宅ローンの返済をしている場合、妻に支払われる婚姻費用がいくらか減額される可能性はあります。ただし、住宅ローンの債務者はあくまで夫で、妻に支払い義務はないので、ローン支払額の全額を控除することはあまり認められていません。
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A.夫婦で一緒に公証役場へ行き、公証人に作成を依頼(嘱託)します。委任状を持った代理人に行ってもらうことも可能です(ただし1人の代理人が双方を兼ねることはできません)。
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A.確かに「離婚公正証書」は公証人が作成する公式の契約書なので、強い効力を持ちます。でも、デメリットばかりではありません。
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A.手間や時間、費用がかかりますが、約束事(金銭や面会交流など)を相手にしっかりと守ってもらうための契約書として、作っておいたほうが安心でしょう。また、金銭を請求する側か支払う側かで状況は変わります。
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SN3D0510
A.「離婚協議書」は私文書、「離婚公正証書」は公文書です。私文書と公文書の法的効力には大きな違いがあります。
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A.必ずしも依頼する必要があるわけではありませんが、法律の知識が豊富な弁護士に相談すれば協議を有利に進められたり、相手と会いたくないというときに代理人を頼んだりすることができるので、検討してみてはいかがでしょうか。
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