A.不貞をした妻(夫)だけでなく、不貞相手にも慰謝料の請求をすることができます。故意にせよ、過失にせよ、結婚生活を破たんさせた責任は不貞相手にもあるのです。
ホームへ戻る→離婚の知識
養育費の支払いが滞っているときは面会交流させなくてもいいの?
A.面会交流と養育費はまったくの別物です。「面会交流させないから養育費も払わない」ということもできません。
ホームへ戻る→「面会交流権」って、おじいちゃんやおばあちゃんにもあるの?
A.原則として、おじいちゃん、おばあちゃんに面会交流権はありません。
ホームへ戻る→「面会交流権」って、別居中も認められるの?
A.お父さん、お母さんがお子さんに会う権利は、離婚前(別居中)でも離婚後でも原則認められます。ただし、子どもの不利益になると判断されたときは認められないこともあります。
ホームへ戻る→「面会交流」の回数って、普通はどのくらい?
A.回数は家庭によってさまざまですが、一般的には月に1回~2回程度です。
民法第766条には、夫婦で協議するとき、
ホームへ戻る→離婚後、離れて暮らす子どもと会うにはどうすればいい?~子供の気持ちを考える~
A.お父さん、お母さんの間で話し合い、お子さんと会う回数・日時・場所、具体的な内容や方法について取り決めます。平成24年4月に施行された改正民法で、民法第766条が改正され、
ホームへ戻る→離婚後、まだ小さい子どもと暮らしたいけど、働きながら子育てをするのはやっぱり大変?
A.働きながら就学前のお子さんを育てるのは、想像以上に大変なことです。実家のご両親などの親族を頼れないとなると、なおさらです。
ホームへ戻る→「親権」はやっぱり、父親より母親が有利?
A.男女平等が叫ばれるなか、お父さんのなかには「不公平だ」と感じる方もいるかもしれませんが、離婚調停で話し合いがつかずに、審判や裁判になった場合、お母さん側が親権者に指定されることが多いのが実情です。 続きを読む
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