A.キャバクラの場合は、基本的には会話をするだけで、性的関係は伴いません。もし、キャバクラの女性に想いを寄せているとしても、プラトニックな関係であれば不貞行為とはみなされません。
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離婚の知識
夫が最近、LINEに夢中です。浮気の疑いありますか?~スマホのロック解除法~
A.実際にトーク履歴を検証しないことにはわかりませんが、気軽にやり取りをしやすいLINEは今や浮気の温床になっているとともに、浮気発覚のきっかけになることが増えています。
ホームへ戻る→別居中です。夫が出ていき、私は家に残りましたが、住宅ローンの名義は夫。毎月返済してもらう分、「婚姻費用」は減ってしまうの?
A.婚姻費用の支払い義務者が住宅ローンの返済をしている場合、妻に支払われる婚姻費用がいくらか減額される可能性はあります。ただし、住宅ローンの債務者はあくまで夫で、妻に支払い義務はないので、ローン支払額の全額を控除することはあまり認められていません。
ホームへ戻る→「離婚公正証書」って、どうやって作るの?
A.夫婦で一緒に公証役場へ行き、公証人に作成を依頼(嘱託)します。委任状を持った代理人に行ってもらうことも可能です(ただし1人の代理人が双方を兼ねることはできません)。
ホームへ戻る→妻が「離婚公正証書」を作ると言っています。私はあまり乗り気ではないのですが…。
A.確かに「離婚公正証書」は公証人が作成する公式の契約書なので、強い効力を持ちます。でも、デメリットばかりではありません。
ホームへ戻る→「離婚公正証書」にするのは得なの? 損なの?
A.手間や時間、費用がかかりますが、約束事(金銭や面会交流など)を相手にしっかりと守ってもらうための契約書として、作っておいたほうが安心でしょう。また、金銭を請求する側か支払う側かで状況は変わります。
ホームへ戻る→「離婚協議書」と「離婚公正証書」って、どう違うの?
A.「離婚協議書」は私文書、「離婚公正証書」は公文書です。私文書と公文書の法的効力には大きな違いがあります。
ホームへ戻る→「協議離婚」でも弁護士に依頼するべき?
A.必ずしも依頼する必要があるわけではありませんが、法律の知識が豊富な弁護士に相談すれば協議を有利に進められたり、相手と会いたくないというときに代理人を頼んだりすることができるので、検討してみてはいかがでしょうか。
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