
A.まずは内容証明郵便で催告書(慰謝料請求の請求理由と請求額を明記したもの)を送付するのが一般的です。
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A.まずは内容証明郵便で催告書(慰謝料請求の請求理由と請求額を明記したもの)を送付するのが一般的です。
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A.不貞をした妻(夫)だけでなく、不貞相手にも慰謝料の請求をすることができます。故意にせよ、過失にせよ、結婚生活を破たんさせた責任は不貞相手にもあるのです。

A.面会交流と養育費はまったくの別物です。「面会交流させないから養育費も払わない」ということもできません。
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とある平日の昼間に、男性からご相談のお電話をいただきました。
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A.原則として、おじいちゃん、おばあちゃんに面会交流権はありません。
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A.お父さん、お母さんがお子さんに会う権利は、離婚前(別居中)でも離婚後でも原則認められます。ただし、子どもの不利益になると判断されたときは認められないこともあります。
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A.回数は家庭によってさまざまですが、一般的には月に1回~2回程度です。
民法第766条には、夫婦で協議するとき、
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A.お父さん、お母さんの間で話し合い、お子さんと会う回数・日時・場所、具体的な内容や方法について取り決めます。平成24年4月に施行された改正民法で、民法第766条が改正され、
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